NEWS お知らせ

 

インボイス発行事業者の登録申請期限まで10か月を切りました。

(2022/06/09)

 令和5年10月1日から開始される消費税のインボイス制度について、 インボイス (適格請求書)を発行することが出来る事業者の事前登録の申請期限が原則令和5年3月31日となっています。

 既に消費税の課税事業者で今後も課税事業者となる見込みの事業者様は、申請期限までにこの申請を済ませる必要があります。一方、今まで免税事業者であった事業者様は、取引先にインボイスを発行する必要があるかどうかを判断して同申請をする必要があります。免税事業者がこの申請をすると、令和5年10月1日から消費税の課税事業者となり、申告納付の義務が発生します。申請の検討がお済でない場合は、早めに実施しましょう。

国税庁インボイス制度公表サイト

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

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